和の森法律事務所

民法の成年年齢引き下げを考える(7)

 内閣府消費者委員会の成年年齢引下げワーキング・グループの昨年12月27日付け報告書(案)に対し、クレジット・リース被害対策弁護団では、12月30日に意見書を提出しました。

 同ワーキング・グループでは、若者の実態と課題、若年者の消費者被害の動向などを前提として、消費者教育の一層の充実は当然とした上で、若年成人の消費者被害の防止・救済のための制度整備を求める方向で意見をとりまとめようとしています。若年成人とは、18歳・19歳だけではなく、20代初めにかけての若者を含み、成熟した成人とは異なる配慮を必要とする若者であり、報告書案では18歳から22歳を念頭に置いています。

 このワーキング・グループの報告書案に示された方向について反対する事業者団体が多いのですが、クレジット・リース被害対策弁護団では、これまで取り扱ってきた与信を伴う消費者被害の実態から判断すると、報告書案の方向性を支持するとともに、さらに、実態を見据えた防止・救済措置の充実を求めたものです。

 なお、意見書は、クレジット・リース被害対策弁護団のHPにアップされています。

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